各種手当と支援制度
療育手帳
知的障がいにより日常生活や社会生活において制約のある方に、いろいろな支援を受けやすくするために必要な手帳です。
障がいの程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階と、第1種、第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。一定期間後に、再判定があります。
対象となる方
知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方 参考 療育手帳の申請及び判定の方法について掲載されています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
玉里総合支所 2階 〒311-3495 小美玉市上玉里1122
電話番号:0299-48-1111(内線 3221~3228、3231〜3234) ファクス番号:0299-58-4846
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- 2017年3月10日
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