各種手当と支援制度
児童扶養手当
離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。該当する方は手続きをすることにより、手当の支給を受けることができます。(※所得制限あり)
詳細は児童扶養手当のしおり(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
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- 児童扶養手当のしおり(令和6年11月1日改定)PDF形式/932.41KB
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問い合わせ先
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玉里総合支所 2階 〒311-3495 小美玉市上玉里1122
電話番号:0299-48-1111(内線 3241〜3244、3247) ファクス番号:0299-58-4846
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- 2024年11月1日
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