各種手当と支援制度

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児童扶養手当

離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。該当する方は手続きをすることにより、手当の支給を受けることができます。(※所得制限あり)

詳細は児童扶養手当のしおり(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

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電話番号:0299-48-1111(内線 3241〜3244、3247) ファクス番号:0299-58-4846

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