各種手当と支援制度
特別児童扶養手当
手当を受けられる方
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等の養育者
手当の額
月額 51,500円【1級】 34,300円【2級】 (平成28年4月現在)
対象となる障がい
【1級】・・・身体障がい者手帳の等級が1,2級又は療育手帳の判定がⒶ,A程度
【2級】・・・身体障がい者手帳の等級が3級又は療育手帳の判定がB程度
※いずれの場合も、対象となる障がいの程度は概ね上記のとおりですが、身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちでない方でも、申請して特別児童扶養手当の障がい等級表に該当すれば、手当の対象となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
玉里総合支所 2階 〒311-3495 小美玉市上玉里1122
電話番号:0299-48-1111(内線 3221~3228、3231〜3234) ファクス番号:0299-58-4846
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- 2017年3月10日
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