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学童(放課後児童クラブ)

1.放課後児童クラブとは

小学校の空き教室や併設の施設で、放課後の児童へ安全・安心な居場所と集団生活、体験活動の場を提供する公営の事業です。民営の児童クラブについては、別紙を参考に、それぞれのクラブへ直接お問合せ下さい。

2.利用申請ができる方

保護者の方が次のいずれかに該当する必要があります。
・就労に従事している場合
・保護者が妊娠中または産後間もないとき
・保護者が病気負傷または、心身に障がいがあるために子どもの保育ができない場合
・病気や心身に障がいのある親族などの看護をしなければならない場合等
※これらに該当している場合でも受入に余裕がないときは、入会の調整に時間を要する場合があります。

3.利用区分と開設日・開設時間・閉設日

通常・長期・臨時の区分があります。詳しくは別紙をご覧ください。

4.利用料

保護者負担金及び諸経費については、別紙をご覧ください。

※保護者負担金の減免について
保護者負担金は以下のいずれかの項目に該当する場合のみ、「保護者負担金減免申請書」を提出することによって免除または減額となります。
・生活保護法による生活保護を受けている世帯
・母子または父子家庭の世帯で住民税が非課税の世帯
・世帯内に障がい児(者)のいる世帯で住民税が非課税の世帯
・住民税が非課税の世帯
・母子または父子家庭もしくは障がい児(者)のいる世帯で住民税が均等割のみの世帯
※審査の結果、減免にならない場合(却下)があります。また、減免の決定は年度毎となりますので、希望される場合は必ず年度毎に申請してください。

5.提出書類(様式は市ホームぺージからダウンロードできます。)

〈入会時に必要な書類〉

(1)入会申請書

(2)入会に関する確認票

(3)児童手当特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書

(4)放課後児童クラブ利用の必要性を確認できる証明書等 

父母及び同居(敷地内同居も含む)の65歳未満の祖父母等を対象に

放課後児童クラブ利用の必要性を確認できる証明書等の提出が必要です。保護者の就労等の状況により提出書類が異なります。

詳細は別紙をご覧ください。申込児童が何名の場合でも、各添付書類は保護者1名につき1枚の提出で結構です。

6.入所してから

〈休退会や利用区分の変更に必要な書類〉

(1)休・退会届

(2)利用区分変更申請書

・利用内容の変更、また休会は必ず当月の10日までにお届けください。

例:8月から利用区分の変更、もしくは8月から休会をしたい場合⇒8月10日までに提出

・退会は必ず翌月の10日までにお届けください。

例:8月末で退会したい場合⇒9月10日までに提出

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

玉里総合支所 2階 〒311-3495 小美玉市上玉里1122

電話番号:0299-48-1111(内線 3241〜3244、3247) ファクス番号:0299-58-4846

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