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医療福祉費支給制度(マル福・マル特)
小児・妊産婦・ひとり親家庭の母子及び父子・重度心身障害者等が必要とする医療を容易に受けられるよう、健康保険で病院などにかかった場合の自己負担分の費用を公費で助成する制度です。(予防接種、健康診断、食事代、薬の容器、差額ベット、おむつ代、特定療養費などの医療保険適用外分については、本制度の対象となりません、また、その他保険適用外分については医療機関等におたずねください)また、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付の範囲においては、災害共済給付制度が優先となりますので学校等管理下で発生した災害で病院などにかかる場合は、「健康保険証」だけを提示し受診してください。(詳しくはお子さんが通う学校等にご確認ください。)
入院の場合
食事代は本制度の対象外となります。
300円/日(月3,000円を限度)の一部自己負担があります。
※ただし、重度心身障害者の方の負担はありません。
外来の場合
600円/日(医療機関ごとに1ヶ月に2回を限度)の自己負担があります。(調剤薬局は除く)
※ただし、重度心身障害者の方の負担はありません。
届出に必要なもの(持参するもの)
小児 | 健康保険証(お子さんの名前の記載のあるもの)、父又は母の預金通帳(郵便局を除く)、認め印 |
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妊産婦 | 健康保険証、母子手帳、妊産婦医療福祉費受給者証交付申請書(医療機関証明済のもの)、認め印 |
ひとり親家庭 | 健康保険証、戸籍謄本(写し可)又は児童扶養手当証書の写し、認め印 |
障害者等 | 健康保険証、身体障害者手帳、障害年金の証書、療育手帳、認め印 |
1~6月生まれの小児及び 1~6月中に対象疾患と診断された 妊産婦 |
上記に準じた前々年の「課税証明書(所得証明書)など)」または「児童手当用所得証明書」 |
問い合わせ先
アンケート
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- 2017年3月10日
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