各種手当と支援制度

医療福祉費の受給対象者

小美玉市に住所があり、各種の健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方です。ただし、扶養人数などに応じた所得の制限があり、これを超える所得の方は、本制度は受けられません。
ただし、所得制限等により小児のマル福に該当しない方は、小美玉市独自の制度「通称:マル特」が適用されます。また、「マル福」に該当する中学生の方は、「入院のみ有効」(マル福)と「外来のみ有効」(マル特)の2枚の受給者証が交付されます。

小児(白い受給者証)

対象者・期間
  • 出生の日から中学校3年生の学年末の小児で、父母または扶養義務者のそれぞれの所得が、所得制限を超えない方
    ※小学6年生までは入院・外来ともに助成対象
    ※中学生は入院のみ助成対象
  • 更新:毎年誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)
  • 有効期間:誕生月の翌月から次の誕生日月の末日まで
所得等要件
  • 父、母、扶養義務者それぞれの所得で判定します

    ・転入された方や、小美玉市以外のご住所の方は課税所得証明書を転出した市町村から取得(取り寄せ)されてから申請になります

    ・未申告の方は、市県民税の申告をいただいてから更新します
    (1月~6月生まれ)
    前々年の所得から判定します
    (7月~12月生まれ)
    前年の所得から判定します

特例小児(緑の受給者証)

対象者・期間
  • 出生の日から中学校3年生の学年末までの小児で、扶養義務者の所得制限等によりマル福が受けられない方
    ※「マル福」に該当する中学生は、「外来」のみ助成対象
  • 更新:毎年誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)
  • 有効期間:誕生月の翌月から次の誕生日月の末日まで
所得等要件
  • 所得制限はありません


妊産婦

対象者・期間
  • 母子手帳の交付を受けた妊産婦
    (母子健康手帳の交付を受けた月の1日から出産があった月(又は妊婦でなくなったとき)の翌月末日まで)
    ※対象医療機関は産科・婦人科のみ(ただし、産科・婦人科からの紹介状があれば他の診療科受診の場合でも助成対象)
    ※該当要件に当てはまらなくなったときは届出が必要です
所得等要件
  • 本人、配偶者、扶養義務者それぞれの所得で判定します

    ・転入された方や、小美玉市以外のご住所の方は課税所得証明書を転出した市町村から取得(取り寄せ)されてから申請になります

    ・未申告の方は、市県民税の申告をいただいてから更新します
    (1月~6月母子手帳交付)
    前々年の所得から判定します
    (7月~12月母子手帳交付)
    前年の所得から判定します

ひとり親家庭

対象者・期間
  • 配偶者のいない方及び配偶者が精神及び身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方で、1~3の児童を監護している方及びその児童
    1. 18歳未満の児童
    2. 20歳未満の障がい児
    3. 20歳未満で高校在学者
  • 父母のいない児童
  • 父母のいない児童を養育している配偶者のいない方又は現に婚姻していない方
    ※婚姻などひとり親家庭でなくなったときや該当要件に当てはまらなくなったときは届出が必要になります
  • 更新:7月1日
  • 有効期間:7月1日から翌年の6月30日まで
所得等要件
  • 父または母、子の扶養義務者それぞれの所得で判定します

    ・転入された方は、課税所得証明書を転出した市町村から取得(取り寄せ)されてから申請になります

    ・未申告の方は、市県民税の申告をいただいてから更新します
    (1月~6月申請)
    前々年の所得から判定します
    (7月~12月申請)
    前年の所得から判定します

重度心身障がい者

対象者・期間
  • 以下の手帳の交付があったとき、または該当要件にあてはまる方(手帳の交付や該当となった月の1日)
    1. 身体障害者手帳1級、2級
    2. 身体障害者手帳の3級(内部障害)又は知能指数50以下
    3. 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下
    4. 療育手帳またはA
    5. 知能指数が35以下の判定
    6. 特別児童扶養手当1級
    7. 障害年金1級

    (手帳の交付や該当になった月の1日〔6・7は支給開始の月の前月1日〕から該当要件に当てはまらなくなった日まで)

    ※65歳以上で一定以上の障がいのある方は、後期高齢者医療保険に加入することにより、マル福を受けることができます

    ※すでにマル福に該当していた方が、65歳を迎えるときは、後期高齢者 医療保険への加入手続きを行うことで、マル福を継続できます

    ※手帳の返却・回収など、該当要件に当てはまらなくなったときは届出が必要になります

  • 更新:7月1日
  • 有効期間:7月1日から翌年の6月30日まで
所得等要件
  • 本人、配偶者、扶養義務者それぞれの所得で判定します

    ・転入の方は、課税所得証明書を転出した市町村から取得(取り寄せ)されてから申請になります

    ・未申告の方は、市県民税の申告をいただいてから更新します
    (1月~6月申請)
    前々年の所得から判定します
    (7月~12月申請)
    前年の所得から判定します

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒315-0195 小美玉市堅倉835番地

電話番号:0299-48-1111(内線1106~1108) ファックス番号:0299-48-1199

アンケート

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